入会申込MEMBERSHIP

会員に関する規程

本規程は一般社団法人生活者支援ネットTARUS(以下「本会」という)の定款第2章第5条から第12条に基づき、会員の権利・義務、入退会等に関する基本的事項を定める。

(種別)

第1条 当法人の会員種別

当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業を援助するために入会した個人、企業又は団体

(3)利用会員 当法人の目的に賛同し、当法人が提供する「看護支援プログラムソフト」の利用を行うことを目的として入会した個人または団体

権利 入会金(年度単位)
個人正会員 看護職として当法人の事業計画等に参加(総会に参加)し、意見を述べることができる。事業に中心的な立場で参加できる。 5000円
賛助会員 当法人の事業に賛同した者で、事業に参加できるが、総会など、事業計画については、意見を述べることはできない。事業案内など、資料をSNSにて受け取ることができる。 @3000円
法人会員 在宅高齢者への支援ソフトを使用することができる。ソフト使用希望の訪問看護ステーションが対象となる。法人会員となった訪問看護ステーションの看護師(ソフト使用者)へのID交付には、@1000円の賛助会費が必要。 @10000円

(入会)

第2条 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。

(入会金及び会費)

第3条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第4条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)

第5条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

   ・賛助会員及び利用会員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議に基づき、除名することができる。

(会員資格の喪失)

第6条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第7条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

   ・当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)

第8条  当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

   ・当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとす

入会申込

入会を希望される方は会員に関する規程をご一読のうえ、入会申込書を下記事務局宛てにご送付ください。 (入会申込書は下の「入会申込書(Excel)」からダウンロードできます) なお、入会書類受領後、入会審査を行います。審査まで多少時間がかかりますのでご了承ください。また、記入もれがある場合には、再提出をお願いすることがあります。

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